グループ法人税制を利用した節税策その4
2010年 10月 10日
10月1日からグループ法人税制が全面適用されました。
そこで、グループ法人税制を利用した節税策その4を考えました。
グループ法人税制のグループ法人間で行われた寄付金については、いろいろなスキームを利用できそうです。
その一つとして、子会社が負担すべき経費を親会社が負担したケースでの節税策です。
親会社から子会社へ従業員が出向し、その従業員の給与を全額親会社が負担すると、親会社から子会社に寄付が行われたとみなされます。
親会社ではこの給与を寄付金として経費として認められないのは、従来と変わりません。
子会社では従来は一切処理が不要でしたが、10月以降は給与分を所得から除外することになりました。
つまり、子会社は給与負担をしないにもかかわらず、給与分の所得を控除できるということです。
親会社は過去のリストラ等により、欠損金があるため当分は税金の心配が無く、子会社の業績が好調で所得が発生する場合に、グループ全体での節税が図れるのです。
これからはグループ全体での節税が必要です。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
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そこで、グループ法人税制を利用した節税策その4を考えました。
グループ法人税制のグループ法人間で行われた寄付金については、いろいろなスキームを利用できそうです。
その一つとして、子会社が負担すべき経費を親会社が負担したケースでの節税策です。
親会社から子会社へ従業員が出向し、その従業員の給与を全額親会社が負担すると、親会社から子会社に寄付が行われたとみなされます。
親会社ではこの給与を寄付金として経費として認められないのは、従来と変わりません。
子会社では従来は一切処理が不要でしたが、10月以降は給与分を所得から除外することになりました。
つまり、子会社は給与負担をしないにもかかわらず、給与分の所得を控除できるということです。
親会社は過去のリストラ等により、欠損金があるため当分は税金の心配が無く、子会社の業績が好調で所得が発生する場合に、グループ全体での節税が図れるのです。
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by sakatacpa
| 2010-10-10 14:07
| 税金