人気ブログランキング | 話題のタグを見る

税金だけでなく経営改善全般に関する情報発信を行います。


by sakatacpa
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

グループ法人税制を利用した節税策その4

10月1日からグループ法人税制が全面適用されました。
そこで、グループ法人税制を利用した節税策その4を考えました。
グループ法人税制のグループ法人間で行われた寄付金については、いろいろなスキームを利用できそうです。
その一つとして、子会社が負担すべき経費を親会社が負担したケースでの節税策です。
親会社から子会社へ従業員が出向し、その従業員の給与を全額親会社が負担すると、親会社から子会社に寄付が行われたとみなされます。
親会社ではこの給与を寄付金として経費として認められないのは、従来と変わりません。
子会社では従来は一切処理が不要でしたが、10月以降は給与分を所得から除外することになりました。
つまり、子会社は給与負担をしないにもかかわらず、給与分の所得を控除できるということです。
親会社は過去のリストラ等により、欠損金があるため当分は税金の心配が無く、子会社の業績が好調で所得が発生する場合に、グループ全体での節税が図れるのです。
これからはグループ全体での節税が必要です。

よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村
by sakatacpa | 2010-10-10 14:07 | 税金