平成23年度税制改正と業績下方修正
2011年 12月 14日
12月2日に平成23年度税制改正第2版が施行されました。
震災の影響で、通常なら3月中に成立していたものが、6月に震災対策として第1版が施行され、今回は当初予定されていた内容の1部が実施されたような改正です。
改正の内容は税率の引下げがメインで、新聞紙上では小幅な改正と扱われていますが、実は上場会社などの資本金5億円以上の大企業にとっては、繰延税金資産の計算に大きな影響があるのです。
1.繰延税金資産を計上するに当たって、実効税率が現状41%としていたものが税率が引き下げられることにより、38%へと3%も減少する。
2.繰越欠損金控除限度額が毎期の所得の80%に縮小されたことにより、繰延税金資産計上枠が縮小する。
3.新聞ではあまり取り上げられていませんが、貸倒引当金の廃止です。これは会社によっては、1及び2より大きな影響があります。税金計算上、今まで認められていた貸倒引当金が段階的に廃止されるため、会社にとっては税金が増えるのです。
これらの改正は3月決算でしたら、2011年12月を期末とした第3四半期から適用されます。
従って、第3四半期決算発表では下方修正が予想される会社の株価に注意が必要となりそうです。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
にほん
ブログ村
震災の影響で、通常なら3月中に成立していたものが、6月に震災対策として第1版が施行され、今回は当初予定されていた内容の1部が実施されたような改正です。
改正の内容は税率の引下げがメインで、新聞紙上では小幅な改正と扱われていますが、実は上場会社などの資本金5億円以上の大企業にとっては、繰延税金資産の計算に大きな影響があるのです。
1.繰延税金資産を計上するに当たって、実効税率が現状41%としていたものが税率が引き下げられることにより、38%へと3%も減少する。
2.繰越欠損金控除限度額が毎期の所得の80%に縮小されたことにより、繰延税金資産計上枠が縮小する。
3.新聞ではあまり取り上げられていませんが、貸倒引当金の廃止です。これは会社によっては、1及び2より大きな影響があります。税金計算上、今まで認められていた貸倒引当金が段階的に廃止されるため、会社にとっては税金が増えるのです。
これらの改正は3月決算でしたら、2011年12月を期末とした第3四半期から適用されます。
従って、第3四半期決算発表では下方修正が予想される会社の株価に注意が必要となりそうです。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
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by sakatacpa
| 2011-12-14 17:12
| 税金