シリーズ 「新設法人の注意点②~消費税その2」
2014年 07月 28日
会社を新設する際の税務上の注意点をまとめました。
今回は消費税の続きです。
前回のブログで、消費税法改正により、特定期間という判定要素が導入され、法人の設立日から6か月間の売上高が1千万円を超えると、翌事業年度(2期目)から課税事業者になることをお伝えしました。
では、それを合法的に回避する方法をお教えしましょう。
この1千万円の判定要素は、実は売上高だけでなく給料を基準にしてもいいのです。
つまり、売上高が1千万円を超えても、納税者の選択により、給料が1千万円を超えていないため、第2期も非課税事業者でいることが可能なのです。
決して、簡単に諦めないで下さい。
実は、もう1つ回避する方法があります。
これは次回にお伝えします。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
神戸の会社設立・経営改善に強い税理士 坂田公認会計士事務所
にほん
ブログ村
今回は消費税の続きです。
前回のブログで、消費税法改正により、特定期間という判定要素が導入され、法人の設立日から6か月間の売上高が1千万円を超えると、翌事業年度(2期目)から課税事業者になることをお伝えしました。
では、それを合法的に回避する方法をお教えしましょう。
この1千万円の判定要素は、実は売上高だけでなく給料を基準にしてもいいのです。
つまり、売上高が1千万円を超えても、納税者の選択により、給料が1千万円を超えていないため、第2期も非課税事業者でいることが可能なのです。
決して、簡単に諦めないで下さい。
実は、もう1つ回避する方法があります。
これは次回にお伝えします。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
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by sakatacpa
| 2014-07-28 21:13
| 税金