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税金だけでなく経営改善全般に関する情報発信を行います。


by sakatacpa
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シリーズ 「新設法人の注意点③~消費税その3」

会社を新設する際の税務上の注意点をまとめました。
今回は消費税の続きです。
前回のブログで、消費税法改正による特定期間における売上高と給料をという判定要素をご紹介しました。
どちらかが1千万円を超えなければ、翌事業年度(2期目)は課税事業者にならなくて済むのです。
では、不幸にもいずれの金額も1千万円を超えそうな場合はどうしましょうか。
まだ、諦めることはありません。
決算期を変更して、第1期の月数を7か月以下にすればいいのです。
そうすれば第1期は特定期間に該当せず、第2期も消費税非課税事業者でいられるのです。
では、次回以降は法人税についてお伝えします。


よろしければ、このHPもご覧下さい。
神戸の会社設立・経営改善に強い税理士 坂田公認会計士事務所


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by sakatacpa | 2014-08-03 21:59 | 税金