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by sakatacpa
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タワーマンション節税策の封じ込めについて
平成27年からの相続税の課税強化への対抗策として、新聞広告や各種セミナーで取り上げられてきたタワーマンション節税策に対して、ついに政府が封じ込め策を公表しました。
見晴らしがいい高層階になるほど取引価額が高くなるのに、固定資産税評価額は各階で同じということから、相続税対策に持ってこいとして人気が出たタワーマンションに対して、政府は高層階の評価を高くすることで節税策を封じ込めることを公表しました。
相続税を計算する際の建物評価では、建物は固定資産税評価額を適用しており、固定資産税評価額を改正するには、固定資産税を管轄する自治体(自治省)に働きかける必要があり、国税庁だけでは難しかったのですが、政府の方針としており、これは非常に実現可能性の高いと考えられます。
但し、改正の対象は2018年以降に引き渡される新築物件からですので、改正前の建設ラッシュがあるかもしれません。

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# by sakatacpa | 2016-10-28 20:00 | 税金

働き方改革について

働き方改革について
先の参議院選挙が終わり、政府は今後の労働重点施策として「働き方改革」を公表しました。
これは、財務省と厚生労働省の合意による経済対策の目玉として進めるもので、主な原案は下記の通りです。
1.一部の業種に残業時間に上限を設けるなどして長時間勤務を抑制する
2.同一労働同一賃金として、非正規社員の給与水準を正規社員の8割に引上げ
3.最低賃金の20円超引き上げと、そのための中小企業への支援策の拡充
4.130万円の壁撤廃のための補助金充実
5.解雇の金銭解決制度導入
6.雇用保険料の大幅な引き下げ
7.育児休業給付金の期間延長により、子育て支援の拡充
実は、どれも取り立てて目新しいことではなく、いずれも今まで政府が推進してきたものが、国会審議が進まずにいたものです。
今後の動きは随時お知らせしていきます。

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# by sakatacpa | 2016-07-18 20:35 | 人事労務
労働者派遣事業に新規参入する中小企業の資産要件を引き上げについて
7月3日の日本経済新聞朝刊に、厚生労働省は労働者派遣事業に新規参入する中小企業の資産要件を引き上げる記事がありました。
事業所が1カ所で常に雇っている派遣労働者が10人以下の場合、現在は現預金800万円を持つよう義務付けられているものを、今年の9月末からは1500万円に引き上げられます。
昨年の労働者派遣法改正で、参入時の届け出制をなくし許可制に統一する一方で、資産要件は緩めていたのですが、1年で強化してしまうことになりました。
確かに、派遣事業は同じく7月3日の日本経済新聞朝刊の産業天気図を見ると、人手不足を背景に引き合いが強く、好天気とありますが、この資産要件引上げはマイナス要因になりかねません。
実は、この資産要件引上げはこれから新規参入する場合だけでなく、昨年の派遣法改正の際に、既に届出を行っていた派遣事業者に対する資産要件の経過措置にも影響が出ることが懸念されます。
上記と同じ規模の派遣事業者に対しては平成27 年9月30 日から“当分の間”の経過措置として、保有する現預金は800万円で認められているのですが、もしかするとこの“当分の間”が今回の新規参入要件の厳密化に連動して引き上げられるかもしれません。
この影響は非常に大きいです。倍近くの現預金を確保しなければならないのですから。
厚生労働省のHPには、まだこの変更の記載が発表されていませんが、これも恐るべき日本経済新聞社の取材力です。
動きが公表されましたら、順次ご報告していきます。

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# by sakatacpa | 2016-07-03 20:05 | 人事労務
改正労働者派遣法における小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置について
特定派遣を行っている小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置が公表され、前回は常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主の財産的基礎をお伝えしましたので、今回は5人以下の中小企業事業主の財産的基礎をお伝えします。
① 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)について500 万円以上であることとする。
② ①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
③ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が400 万円以上であることとする。
④ 事業所数については、定款及び登記事項証明書、又は企業パンフレット等により確認する。
⑤ 常時雇用している派遣労働者の人数については、過去1年間の月末における派遣労働者(日雇派遣労働者を含む。)の平均人数とし、常用換算数ではない。
簡単にまとめると、金額基準は10人以上の半分ということと、5人未満の要件が認められるのは、平成27年9月30日~平成30年9月29 日の3年間と明記されていることです。
気を付けていただきたいのは、10人以下の基準は当分の措置として期間は定められておらず、仮に、上記の3年経過後には10人以下の基準がある保証はないのです。

今後、派遣事業を申請する際の財産的基礎の要件は
①「基準資産額」が2,000 万円以上
③ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500 万円以上
とされており、3年後に更に経過措置が出されるかは全く分かりません。
従って、これからの3年間で財務を強化しておくか、派遣事業だけを切り出して財産的基礎を充足できるように対策を立てなければなりません。

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# by sakatacpa | 2015-10-08 20:08 | 人事労務
改正労働者派遣法における小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置について
改正労働者派遣法が9月30日に施行されたことはお伝えしましたが、今回は特定派遣を行っている小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置をお伝えします。
今回の派遣法改正により、派遣会社への規制強化策として、比較的容易に派遣が出来る届出制(特定派遣)を廃止し、許可制(一般派遣)に一本化することになり、今まで特定派遣を営んでいた事業者は一般派遣並みの財産的基礎が要求される方向です。
但し、いきなり純資産2千万円や現金・預金1千5百万円を要求されるのではなく、経過措置が今回示されました。
小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置
常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主の財産的基礎(当分の間の措置)
これは、平成27 年9月30 日から当分の間の措置として、1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下の事業者を対象として、
① 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)について1,000 万円以上であることとする。
② ①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
③ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が800 万円以上であることとする。
④ 事業所数については、定款及び登記事項証明書、又は企業パンフレット等により確認する。
⑤ 常時雇用している派遣労働者の人数については、過去1年間の月末における派遣労働者(日雇派遣労働者を含む。)の平均人数とし、常用換算数ではない。
簡単にまとめると、①資産性の弱いものを除いて純資産額が1千万円以上必要で、②たとえ純資産が1千万円以上であっても、負債が純資産額の7倍を超えてはならないこと、③現金・預金の額が800 万円以上であること、⑤派遣労働者は短時間の派遣でも1人にカウントして、全ての要件を満たせば財産的基礎として認められると言うことです。
今後、申請する一般派遣の要件は
①「基準資産額」が2,000 万円以上
③ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500 万円以上
であることと比べて、少し緩和された感があります。

次回は、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主の財産的基礎についてご説明します。

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# by sakatacpa | 2015-10-05 16:51 | 人事労務