グループ法人税制節税策その2
2010年 09月 21日
いよいよ、10月1日からグループ法人税制が全面適用されます。
そこで、グループ法人税制を利用した節税策その2を考えました。
グループ法人税制の目玉の一つとして、適格現物分配があります。
この適格現物分配とは、グループ法人との間での配当を金銭以外で行うものであり、今回の改正により、帳簿価額で分配が行われたものと扱われるのです。
例えば、子会社が業績不振の親会社を救済するため、所有している土地の売却を検討しています。この土地は昔から所有しているため、帳簿価額が1千万円に対して、時価は1億円としましょう。
従来の扱いでは、子会社がこの土地を売却して資金化した際に、売却益9千万円(1億円-1千万円=9円万円)に対して、税金が掛っていました。
ところが、今回の改正により、子会社から親会社に帳簿価額の1千万円で配当することが認められ、その後、親会社がこの土地を1億円で売却すると、売却益9千万円は親会社で課税されるのです。もし親会社で9千万円以上の欠損金があるなら、税金は掛らないのです。
つまり、グループ法人間での所得の移転が認められようになったのです。
グループ法人税制の目的は、決してグループ会社間での損益調整を防止することだけでなく、むしろ、グループを一体とみなし、グループとしての経済活動を支援することにあるのです。
今後も、節税策を考えていきます。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
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by sakatacpa
| 2010-09-21 21:34
| 税金