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遡及会計基準に対する税制改正要望

11月22日に発刊された税務通信に、遡及会計基準に対する税制改正要望の記載がありました。
これは、国際会計基準(IFRS)導入に備えて、国内会計基準の整備の一環として遡及会計基準が平成23年4月1日開始事業年度から適用されます。
遡及会計基準では、過去の決算の遡及修正が行われる事象として、①会計方針の変更、②会計上の見積の変更、③過去の誤謬の3点に区分しており、①と③については前期の財務諸表まで修正する必要があります。
会計基準では、前期の財務諸表を修正すると言っても、前期の会社法上の確定決算まで覆すものではなく、あくまで財務諸表上の組替で事足りるのです。
では、過去の会社法上の確定決算が変更されない以上、税務上は基本的に処理の必要なく、一体何を要望しているのか現時点では不明だそうです。
私の推測では、③過去の誤謬が生じた場合について、税務上は本来ならば誤謬発生年度の税務申告を修正すべきものを、金額の多寡によっては修正申告しないことを容認することを要望するのでしょうか。
今後のリリースを待ちましょう。

よろしければ、このHPもご覧下さい。
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by sakatacpa | 2010-11-26 14:23 | 国際会計基準