同居と同一生計について
2011年 11月 18日
「同居」と「同一生計」の違いに注意が必要なケースがこれから増えます。
「同居」とは同一家屋で共に起居することです。
これに対して「同一生計」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることではなく、仕事や学校、療養等の都合で日常の起居を共にしていない場合であっても、仕事や学校、療養等の余暇には親族との起居を共にすることを常例としているケースや、親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合「同一生計」と扱われます。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「同一生計」と扱われます。
この違いが相続税申告に関して、被相続人が所有していた土地の評価額を80%減額できる小規模宅地特例を適用する際に問題となることがあるのです。
仮に、一つの敷地内に被相続人と相続人の住居が別にある場合や同じマンションで別個に居住している場合は、この特例の「同居」という要件を充たさないことになります。
そのため、被相続人と「同一生計」であっても、相続直前に被相続人と「同居」しておく必要があります。税務対策上は「同居」の証拠として住民票を移すなどの対策が望まれます。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所

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「同居」とは同一家屋で共に起居することです。
これに対して「同一生計」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることではなく、仕事や学校、療養等の都合で日常の起居を共にしていない場合であっても、仕事や学校、療養等の余暇には親族との起居を共にすることを常例としているケースや、親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合「同一生計」と扱われます。また、親族が同一家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「同一生計」と扱われます。
この違いが相続税申告に関して、被相続人が所有していた土地の評価額を80%減額できる小規模宅地特例を適用する際に問題となることがあるのです。
仮に、一つの敷地内に被相続人と相続人の住居が別にある場合や同じマンションで別個に居住している場合は、この特例の「同居」という要件を充たさないことになります。
そのため、被相続人と「同一生計」であっても、相続直前に被相続人と「同居」しておく必要があります。税務対策上は「同居」の証拠として住民票を移すなどの対策が望まれます。
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by sakatacpa
| 2011-11-18 12:00
| 税金