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by sakatacpa
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改正高年齢者雇用安定法対策について

希望者全員に対して65歳までの雇用を義務付ける改正高年齢者雇用安定法が4月1日から施行されます。
今回は厚生労働省の具体的施策が公表されたことに伴う対応策をまとめました。
①経過措置による継続雇用対象者の選定手続
65歳までの継続雇用の目的は厚生年金の報酬比例部分の段階的引き上げに伴う無年金期間の所得補償が目的であるため、経過措置として厚生年金の報酬比例部分の引き上げ年齢に達した後は自動的に継続雇用の対象者を会社が限定できると誤解をされている方が多いようです。
実は、経過措置としての継続雇用の対象者を会社が限定するには今年3月31日までに労使協定を締結する必要があるのです。まだ締結されていない会社は取り急ぎ着手しましょう。
②継続雇用の労働条件
今回の法改正は65歳まで継続雇用をすればいいのであって、継続雇用後の労働条件は会社で決定できます。そのため、仮に会社が提示した労働条件が気に入らないとして従業員が継続雇用を拒否しても、法律違反にはならないのです。
③就業規則の変更
今回の改正により、就業規則に継続雇用の選定条件を記載した就業規則はその部分を必ず削除するように考えられていますが、①の経過措置を適用する場合は削除してはいけません。
更に、継続雇用を拒否できる「解雇事由または退職事由に該当する要件」を就業規則に記載することが会社には有利になります。


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by sakatacpa | 2013-01-07 08:30 | 人事労務