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労働者派遣見直しについて

労働者派遣見直しについて
労働者派遣の見直し案が今国会に提出され、早ければ平成27年4月から適用される予定です。
従来の政策は正社員が派遣社員に取って変わられないよう、常用労働者の保護に重点が置かれていたものが、全国130万人の派遣社員の雇用安定措置にも注力することが示されています。
大きな改正点は4つです。
①26業務区分の廃止と業務単位での期間制限の撤廃
従来、派遣期間は通訳などの専門26業務については制限がなく、それ以外の業務は3年であったものが、今回、専門26業務を廃止することで一律最長3年になります。
これは、専門26業務の実際の運用があいまいであったものを明確にして、派遣先が派遣社員に仕事を任せやすくする狙いがあります。
②個人単位の期間制限
従来、派遣先の受入期間は仕事単位で3年とされており、3年以内に派遣社員が交代する場合、次の派遣社員は3年から前の派遣期間を差引いた期間しか派遣出来なかったのですが、今回、個人単位で3年となります。そうすると、一つの仕事を派遣社員が交代することで、事実上無期限で派遣に任せることが可能となります。
③派遣先単位の期間制限
②で3年更新する際には、正社員の雇用を脅かさないよう、当該事業所の過半数労働組合等から意見を聴取しなければなりません。
なお、派遣元と無期雇用の派遣社員や60歳以上の高齢者は期間制限の例外となります。
このほか、均等待遇の推進と労働・社会保険の適用促進、派遣元事業主と派遣先が講ずべきキャリアアップ措置等が示されています。
④派遣会社への規制強化について
派遣会社については、従来自社で雇用する特定派遣については届出制で緩い規制であったものが、改正案では特定派遣と一般派遣の区別を撤廃しすべての労働者派遣事業を許可制にするとしています。そうなると、一般派遣に要求されている純資産2千万円以上という厳しい要件が特定派遣会社にも課されてしまいます。
更に、有期雇用の派遣社員について3年の派遣期間が終了すると、派遣先に直接雇用を申し込むか、新たな派遣先を提供する、若しくは、自社で無期雇用するなどの措置が必要になります。
特定派遣業者にとっては対策を講じなければなりません。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の経営改善に強い税理士 坂田公認会計士事務所
by sakatacpa | 2014-02-02 14:37 | 人事労務