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税金だけでなく経営改善全般に関する情報発信を行います。


by sakatacpa
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最適賃金とは

最近、最適賃金という言葉をよく耳にしませんか。
これは、厚生年金支給年齢の段階的引き上げ措置に伴い、従来60歳を定年としていた会社は、従業員を65歳まで雇用することが要請されています。
その際、60歳以降の従業員の賃金を設定するに当たり、政府からの公的補助を含めた上で、会社負担が少なく、そして、従業員の手取りが最も多くなる賃金を最適賃金と表現しています。
年功賃金制の強い会社にとって、高齢の従業員を60歳以降も継続して雇用することは負担が重いため、60歳定年以降は賃金を減額したいところです。
そのため、公的補助として、雇用保険から60歳以降も継続して雇用し、賃金が減額される場合に、「高年齢雇用継続給付」として、60歳時賃金の最大15%が支給されます。
更に、厚生年金支給年齢の段階的引き上げ措置が行われているとはいえ、平成25年3月までは「特別支給の老齢厚生年金」(実質的に厚生年金と同額)が支給されるため、減額後の賃金を調整することで、特別支給の老齢厚生年金の支給額を増やすことができます。
この「高年齢雇用継続給付」と「特別支給の老齢厚生年金」は毎月の賃金に応じて支給額が調整されますので、毎月の賃金は60歳時賃金の60%とすると、最も本人の手取り額が多いそうです。そのために、60%という割合が使われるのです。
なお、この公的補助を受けるには、就業規則の整備が必要となることにご注意ください。

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# by sakatacpa | 2010-12-06 09:44 | 助成金
11月22日に発刊された税務通信に、遡及会計基準に対する税制改正要望の記載がありました。
これは、国際会計基準(IFRS)導入に備えて、国内会計基準の整備の一環として遡及会計基準が平成23年4月1日開始事業年度から適用されます。
遡及会計基準では、過去の決算の遡及修正が行われる事象として、①会計方針の変更、②会計上の見積の変更、③過去の誤謬の3点に区分しており、①と③については前期の財務諸表まで修正する必要があります。
会計基準では、前期の財務諸表を修正すると言っても、前期の会社法上の確定決算まで覆すものではなく、あくまで財務諸表上の組替で事足りるのです。
では、過去の会社法上の確定決算が変更されない以上、税務上は基本的に処理の必要なく、一体何を要望しているのか現時点では不明だそうです。
私の推測では、③過去の誤謬が生じた場合について、税務上は本来ならば誤謬発生年度の税務申告を修正すべきものを、金額の多寡によっては修正申告しないことを容認することを要望するのでしょうか。
今後のリリースを待ちましょう。

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# by sakatacpa | 2010-11-26 14:23 | 国際会計基準

オリックス野球教室

11月23日の勤労感謝の日に、神戸市北区のあじさいスタジアムで行われたオリックス野球教室へ息子を連れていきました。
少し曇りがち寒かったのですが、沢山の少年たちであふれていました。
あじさいスタジアムはオリックスの二軍チームの試合が行われ、今年もよく見に行っています。
普段はグランド内に入ることは出来ないのですが、今日は特別で、息子はベースランニングをしたり、外野までダッシュしてグランドの広さを知り、喜んでいます。
そして、休憩のためベンチに座ると、意外と硬く、素振り室は薄暗くプロ選手の息遣いが聞こえてきそうな気配がしました。
そして11時に、いよいよオリックスの高嶋内野手と小林投手の2人が登場しました。
高嶋内野手が司会をし、小林投手と2組に分かれて、実際にシートバッティングやキャッチボールを指導してくれました。
手本として高嶋内野手が打った打球の速さには参加者全員が驚き、さすがプロです。
高嶋内野手から、野球の基本は守備だ、野球が上手くなるには体育全般をすることと教えてもらい、私と息子は大満足して帰りました。
野球を通して、楽しみ、成長することが大事です。
2選手とも、今年は1軍には出ていませんが、来年は必ず活躍してくれることを願ってやみません。

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# by sakatacpa | 2010-11-24 15:24 | その他
日本経済新聞の夕刊に人間発見というコラムがあり、先週は東レ経営研究所特別顧問の佐々木常夫さんの「家族を守る仕事術」が1週間連載されていました。
佐々木常夫さんと言えば知る人ぞ知るワークライフバランスの先駆者です。
このコラムを読んで、氏の生き方のすごさに感銘しました。
そして、私や皆様にも非常に参考となることは、「会社は雑用の固まり」という言葉です。
部下に対して、雑用よりももっといいものをプレゼントする、それは、自己啓発や健康維持、家族と仲良くする時間だと説得したそうです。
そのためには、最短コースで仕事をするスキルを自ら指導したのです。
例として、書庫の資料の活用です。
会社の仕事の大半は同じことの繰り返しで、大半のテーマは過去に誰かが取り組んでいる。
書庫の資料には過去の努力の跡があり、問題解決のヒントが隠されているのです。
なるほど、歴史に学ぶとはこのことですね。
ならば、今のうちから仕事をマニュアル化して、役立つ事例を集めておけば、効率よく仕事が出来るでしょう。
早速、私もしてみようと思い、いや、その前にもっと仕事を増やすのが先かと苦笑いしました。

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# by sakatacpa | 2010-11-21 22:04 | 人事労務

商店街と相続税改正

最近、地方の商店街は、郊外に出来た大型ショッピングセンターに押されて、廃業する商店が増え、昼間でもシャッターを下ろしているので、“シャッター通り”と揶揄されることがあります。
また、商店主の高齢化が進み、事業承継を考えなければならい時期にある店も多いようです。
ここで注意しなければならないことは、事業の採算は合わなくても、資産価値が十分にある場合は相続税が重くのしかかってくることです。
今年に入って相続税に大きな改正がありました。
小規模宅地特例と言って、従来は相続人が事業用に使用していた土地については、相続発生後に事業を廃業しても、200㎡までの土地については評価額が50%減額出来ていたのですが(相続税計算上は50%の評価でいい)、平成22年4月からの相続では適用できなくなったのです。
これは非常に大きな影響が出るのですが、一般にはあまり知られていないようです。
特に駅前の商店街は地価が高く、この小規模宅地特例が適用できないと、多額の相続税を負担しなければならない事態もあるのです。
従って、事業承継対策を早めに立てる必要があります。
対策として、相続税申告時(相続発生後10カ月以内)まで事業を継続することが一番効果的です。この場合、400㎡までの土地の評価額が80%減額できるのです。
それか、他人に貸していても50%の評価減は適用できますので、有効活用を考えることです。
なお、小規模宅地特例は事業用に限定されるのではなく、そこに居住していれば適用できますので、仮に商店街から離れた所に自宅がある場合には、相続直前に引っ越すことも検討すべきですね。
現在、平成23年度の税制改正案が作成されていますが、その中には、相続税強化の方針が示されており、これからは十分な対策が必要です。
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# by sakatacpa | 2010-11-16 19:10 | 税金