最近、最適賃金という言葉をよく耳にしませんか。
これは、厚生年金支給年齢の段階的引き上げ措置に伴い、従来60歳を定年としていた会社は、従業員を65歳まで雇用することが要請されています。
その際、60歳以降の従業員の賃金を設定するに当たり、政府からの公的補助を含めた上で、会社負担が少なく、そして、従業員の手取りが最も多くなる賃金を最適賃金と表現しています。
年功賃金制の強い会社にとって、高齢の従業員を60歳以降も継続して雇用することは負担が重いため、60歳定年以降は賃金を減額したいところです。
そのため、公的補助として、雇用保険から60歳以降も継続して雇用し、賃金が減額される場合に、「高年齢雇用継続給付」として、60歳時賃金の最大15%が支給されます。
更に、厚生年金支給年齢の段階的引き上げ措置が行われているとはいえ、平成25年3月までは「特別支給の老齢厚生年金」(実質的に厚生年金と同額)が支給されるため、減額後の賃金を調整することで、特別支給の老齢厚生年金の支給額を増やすことができます。
この「高年齢雇用継続給付」と「特別支給の老齢厚生年金」は毎月の賃金に応じて支給額が調整されますので、毎月の賃金は60歳時賃金の60%とすると、最も本人の手取り額が多いそうです。そのために、60%という割合が使われるのです。
なお、この公的補助を受けるには、就業規則の整備が必要となることにご注意ください。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
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これは、厚生年金支給年齢の段階的引き上げ措置に伴い、従来60歳を定年としていた会社は、従業員を65歳まで雇用することが要請されています。
その際、60歳以降の従業員の賃金を設定するに当たり、政府からの公的補助を含めた上で、会社負担が少なく、そして、従業員の手取りが最も多くなる賃金を最適賃金と表現しています。
年功賃金制の強い会社にとって、高齢の従業員を60歳以降も継続して雇用することは負担が重いため、60歳定年以降は賃金を減額したいところです。
そのため、公的補助として、雇用保険から60歳以降も継続して雇用し、賃金が減額される場合に、「高年齢雇用継続給付」として、60歳時賃金の最大15%が支給されます。
更に、厚生年金支給年齢の段階的引き上げ措置が行われているとはいえ、平成25年3月までは「特別支給の老齢厚生年金」(実質的に厚生年金と同額)が支給されるため、減額後の賃金を調整することで、特別支給の老齢厚生年金の支給額を増やすことができます。
この「高年齢雇用継続給付」と「特別支給の老齢厚生年金」は毎月の賃金に応じて支給額が調整されますので、毎月の賃金は60歳時賃金の60%とすると、最も本人の手取り額が多いそうです。そのために、60%という割合が使われるのです。
なお、この公的補助を受けるには、就業規則の整備が必要となることにご注意ください。
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by sakatacpa
| 2010-12-06 09:44
| 助成金