9月から厚生年金が一部改正されました。
65歳までの継続雇用が進んでいますが、60歳定年と同時に再雇用されると、再雇用後の給料は下げられるケースが多いと思います。
これは、雇用契約変更により、給料を引き下げるという会社側の効果と、従業員は厚生年金の減額を避けるということが可能なためです。
その際、給料が下がったので、年金事務所に届を出せば通常は4カ月後に減額されていた社会保険料が翌月から減額されることはご存知かと思います。
今回の改正は、定年に限らず定年前での再雇用も保険料減額の対象となりました。これについては年金事務所からの通知が来ていると思いますが、実はもう一つ大事なことがあるのです。
従業員の厚生年金の減額幅を、この届出で減らせるのです。
働きながら受給する在職年金は給料が47万円を超えると支給停止になるのですが、給料が減額されれば減額された年金は支給されます。そのため、早めに届を出すことで年金減額を避けることができるのです。
実は先の通知にはそこまでは書かれていません。
得する方法は自分で考えてということでしょうか。
本日はかなり、マニアックな話でしたが、会社が得することを日々考えております。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
にほんブログ村
65歳までの継続雇用が進んでいますが、60歳定年と同時に再雇用されると、再雇用後の給料は下げられるケースが多いと思います。
これは、雇用契約変更により、給料を引き下げるという会社側の効果と、従業員は厚生年金の減額を避けるということが可能なためです。
その際、給料が下がったので、年金事務所に届を出せば通常は4カ月後に減額されていた社会保険料が翌月から減額されることはご存知かと思います。
今回の改正は、定年に限らず定年前での再雇用も保険料減額の対象となりました。これについては年金事務所からの通知が来ていると思いますが、実はもう一つ大事なことがあるのです。
従業員の厚生年金の減額幅を、この届出で減らせるのです。
働きながら受給する在職年金は給料が47万円を超えると支給停止になるのですが、給料が減額されれば減額された年金は支給されます。そのため、早めに届を出すことで年金減額を避けることができるのです。
実は先の通知にはそこまでは書かれていません。
得する方法は自分で考えてということでしょうか。
本日はかなり、マニアックな話でしたが、会社が得することを日々考えております。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
にほんブログ村
#
by sakatacpa
| 2010-09-15 13:05
| 人事労務