前回は相続財産の持ち戻しの対象とならない贈与の対象者を説明しました。
今回は贈与する財産について説明します。
贈与財産の制限はありませんが、不動産や自社株式は避けた方がいいでしょう。何故なら、不動産は移転に伴う名義変更費用が多額に発生し、自社株式は将来の事業承継の際に後継者が安定株式を確保できなくなる危険があるからです。
お勧めは現金です。現金であれば移転する際に費用が掛らず、また、受け取った側も使い勝手がいいからです。
現金が沢山あればいいのですが、現在手元に十分な現金がない場合の対策として、上場株式を売却してはいかがでしょうか。これは移転に伴う費用や手間が少なく済み、将来の株式相場の変動は予測できないことから、現時点で資金を確保するのに最適なのです。
保有する株式によっては株式の取得時期によって含み益と含み損の両方があり、株式売却によりこの含み益を実現させ、更に売却益課税を減らすために含み損のある株式も同時に売却してしまえばいいのです。
確かに、相続の基本は相続人に対して財産をいかに低い評価額で移転するかにあり、相続前にあっては含み損を実現させないことは鉄則なのですが、このケースでは、“株式売却の損益通算”を利用して資金化を図り、孫などに暦年贈与してしまえば相続税の負担を減らせるのです。
よろしければ、このHPもご覧下さい。
大阪・神戸の人事労務に強い税理士 坂田公認会計士事務所
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贈与財産の制限はありませんが、不動産や自社株式は避けた方がいいでしょう。何故なら、不動産は移転に伴う名義変更費用が多額に発生し、自社株式は将来の事業承継の際に後継者が安定株式を確保できなくなる危険があるからです。
お勧めは現金です。現金であれば移転する際に費用が掛らず、また、受け取った側も使い勝手がいいからです。
現金が沢山あればいいのですが、現在手元に十分な現金がない場合の対策として、上場株式を売却してはいかがでしょうか。これは移転に伴う費用や手間が少なく済み、将来の株式相場の変動は予測できないことから、現時点で資金を確保するのに最適なのです。
保有する株式によっては株式の取得時期によって含み益と含み損の両方があり、株式売却によりこの含み益を実現させ、更に売却益課税を減らすために含み損のある株式も同時に売却してしまえばいいのです。
確かに、相続の基本は相続人に対して財産をいかに低い評価額で移転するかにあり、相続前にあっては含み損を実現させないことは鉄則なのですが、このケースでは、“株式売却の損益通算”を利用して資金化を図り、孫などに暦年贈与してしまえば相続税の負担を減らせるのです。
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by sakatacpa
| 2012-10-10 13:43
| 税金